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自立支援法について


 ここでは精神疾患に罹ってしまったときの手助けになる,自立支援法について書いてみます.

 

 障害者自立支援法は適応範囲が異様に広いんで精神疾患に絞って書いてみます.

 通常,健康保険を提示しての診療の場合,患者の窓口負担は医療費の3割です.

 これはもちろん精神疾患も同じ.

 ですが精神疾患は通常の疾患以上に医療費が高くなりがち(とにかく薬代が高い),かつ通院頻度も高い(法律の都合上処方箋が2週間分しか出ない,要は最低2週間に一回は通院しないといけない)ため,患者の経済負担は相当なものとなります.

  

 管理人の場合ですと,保険診療でありながら医療費が一ヶ月に2万円を超えたこともありました.

 さすがにそんなのが何年にも渡って続くと,経済的に破綻してしまう患者も出てくるでしょう.

 

 ので,その負担を軽減させようというのがこの法律です.

 

 精神疾患について具体的に申しますと...法律の適応を受ければ窓口負担が一割になります.

 (ただし検査費用や診断書代など適応を受けない費目もあります)

 

 管理人も申請をしてからずいぶんと生活が楽になりました.

 

 

 じゃあ,どうやって申請するのか...

 とりあえず住民票のある市の担当課へ連絡してみてください(管理人の場合は福祉健康局 障害福祉課でした).

 市の指示通りに病院に”支援法を申請したい”旨を伝えます.

 市や病院によって,この後の処理はまちまちなようですが,管理人の場合は残りの諸手続きを病院が代行してくれました.

 

 ・・・そして翌月から窓口負担が一割に.

 

 正直なところ,何でもっと早く申請しなかったんだろうか,と...(20万円は変わったでしょうに)

 

 

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